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新モデル定款公表【内閣府R6.12.24】

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新モデル定款公表【内閣府R6.12.24】

新しい「公益認定のための『定款』について」が公表されました。

なお現在の公益法人は、現行定款を当面改正する必要はないようです。

以下、内閣府メルマガから転載
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今回のモデル定款の改訂については、上記の認定法令の改正による条項の移動(例えば、公益目的取得財産残額の贈与先に係る規定が認定法第5条第17号から同条第20号に移動)に対応するなど、主に形式的な修正を行ったものとなります。
 既存の定款においては、上記の「認定法第5条第17号」のように、改正前の認定法の条項で定めている例があるものと考えられます。定款の変更自体は各法人の判断において行っていただくものであり、先般改訂されたガイドラインにおいても、「既存の定款の定めについては、当然に読み替えるものと解釈し、他の定款変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差し支えない。」などと示しています(ガイドライン第4章第9参照)。
 令和7年4月1日施行の改正認定法令等を踏まえた定款変更をする場合は、今般改訂したモデル定款(令和6年12月改訂版)を御活用ください。
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 以上 公認会計士・税理士 居関 剛一

R6.12定款(公益認定).pdf

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